出典 http://up.gc-img.net/
2017年5月25日(木)に、男性アイドルグループの「元KAT-TUN」メンバーの歌手である田中聖(たなかこうき)さん(31歳)が、大麻所持をしていたということで、大麻取締法違反(所持)の現行犯で逮捕されました。
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●いつどこで逮捕?所持して逮捕?容疑は何?
現行犯逮捕した警視庁渋谷署によると、田中聖さんが自家用車で大麻を所持していいたということで逮捕したとのこと。
田中聖容疑者は「車にあったのは自分の物ではない」と容疑を否認しています。
逮捕の容疑となったのは、5月24日午後6時50分ごろ、渋谷区の道玄坂の路上で、自家用車のワンボックスカーの車内に大麻の花を1個所持していたというものです。
渋谷署の警察官が田中容疑者の車を停止して職務質問していたところで、運転席と助手席の間の床から大麻の花が発見。
そのとき田中聖容疑者は一人で車運転していて、興奮していた様子はなかったとのこと。
大麻を使用していない可能性もありますが、所持ということでの逮捕は確実のものであると思われます。
●大麻取締法違反とは?
今回田中容疑者が逮捕されたのは「大麻取締法」違反ということしたが、その大麻取締法の主なところは次の物になります。
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四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。2 前項第一号の規定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。出典 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html
簡単にいうと、都道府県知事から大麻を取り扱うことの許可を受けた「大麻取扱者」でないと、大麻の所持や栽培・譲り受け・譲り渡し・研究のため使用してはならないというものです。
しかしこれは不思議な法律で、大麻取扱者以外の人でも、大麻を所持していなければ大麻を吸っていても犯罪ではないということです。
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そのため、たとえ今回田中聖容疑者が大麻を吸っていなかったとしても、大麻を所持していたいうことでの法令違反で逮捕ということになりました。
●田中聖容疑者の刑罰はどうなる?
今回の田中聖容疑者の、大麻所持による大麻取締法違反では、刑罰は次の物が当てはまります。
「懲役5年以下」
個人使用目的での大麻の所持や譲り受け渡しは、懲役5年以下に課せられます。
田中聖容疑者が該当する刑罰は以上のものであると思われますが、他の大麻取扱法違反の刑罰には次の物もあります。
大麻の栽培・輸出入で「懲役7年以下」。
営利目的での大麻の栽培・輸出入で「懲役10年以下、情状によって300万円以下の罰金」。
営利目的での大麻の所持・輸出入で「懲役7年以下、情状によって200万円以下の罰金」。
というものがあります。
●今後どうなる?勾留や執行猶予に?釈放は?
今回の大麻所持で逮捕された田中聖容疑者ですが、上でも挙げたように罰金ということなさそうですが、5年以下の懲役という刑罰に該当します。
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しかし、初犯で実刑判決に至るということはほとんど無いようです。
その大麻所持で逮捕された人のほとんどは検察へと送検され、勾留されます。
この理由としては薬物の所持する仲間や関係者がいた場合、接触や証拠隠滅や再犯を防ぐためです。
そして多くの場合は起訴猶予処分で釈放を受けることが多いようで、この起訴猶予処分とは「犯罪は犯しているものの、今回は許しましょう」といったものです。
この起訴猶予処分を受けて、釈放になる可能性がかなり高いのではないかと思われます。
仮に実刑判決を受けても、執行猶予がほとんどとなります。
今回の田中聖容疑者に逮捕はかなり衝撃的なものでしたが、釈放への可能性はかなり高いものであると思われます。
しかし今後どうなるか?動きに注目です。
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